相続・遺言

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相続登記が義務化されます

相続

ある方が亡くなって相続が発生すると、その財産は相続人に移転します。現金・預金・株など相続される財産は多様ですが、相続財産の中に土地や建物などの不動産がある場合にその名義を変更するためには、相続を原因とする所有権移転登記をする必要があります。

相続による不動産の名義変更手続のことを一般的に「相続登記」といいます。相続登記に今まで期限はありませんでしたが、法改正により2024年より相続登記が義務化されます。2024年に相続登記が義務化されると相続不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記することが義務化され、正当な理由なく怠れば10万円以下の過料が科されることが盛り込まれています。

義務化がはじまる前に相続が開始した方も2024年の相続登記義務化の対象になりますので、現在相続登記をまだされてない方は早めに相続登記を行いましょう。
相続登記の手続きの期間としても、相続登記に必要な戸籍の収集する際に、戸籍を取得する場所が多かったりすると戸籍収集だけで1~2ヶ月かかることがあります。お早めにご準備されることをお勧めします。

相続登記を放置すると予想されるリスク
  • 不動産の売却や不動産を担保にすることが難しくなります相続した不動産を売却したい場合には、相続不動産が死者名義のままでは売却が難しくなります。
    不動産を購入する側の方は、大きな買い物でもありますので、その不動産に問題やトラブルがないかを注意深く確認します。その際、相続不動産が死者名義のままだと、相続でトラブルがあって面倒なことに巻き込まれる可能性がある不動産と認識されます。そのため、相続不動産を売却するときは相続登記によってきちんと名義変更しておくことが必要となります。
  • 相続関係が複雑化し、手続きが大変になります相続登記を放置して長期間経過した結果、その相続人が亡くなりますとその権利は次の代へ進んでしまい新たな相続が発生して相続関係が複雑なることがあります。
    また、不動産を相続人一人単独とする場合は、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。遺産分割協議は人数が増えるほど大変な手続きになりやすく、遺産分割協議が完了しなければ、不動産の売却はもちろん不動産の名義を変更することもできません。
  • 当事者だけでなく、他の相続人の債権者など第三者も関与してくる可能性が相続登記を放置していると、他の相続人の債権者が法定どおりの相続登記をして、差押さえの登記をしてくるケースがあります。そうなりますと、その債権者に差押さえ登記を抹消するよう請求しなければなりません。当事者だけでなく第三者も関与したトラブルになるケースもあるので注意が必要です。
相続放棄
亡くなられた方の財産には、プラスのものとマイナス(借金等)のものがあります。
プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合など相続したくない場合は、相続があることをしったときより3か月以内に家庭裁判所に相続を放棄する旨を申述して、相続放棄することができます。それにより財産を相続しないかわりに債務も免れることができます。逆に言うと、3か月以内(民法915条:自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内)に何もしないと、財産の単純承認となり、債務の支払いをしなければいけません。
ただし、相続放棄の申述が受理されても戸籍等に記載されるわけではないため、相続放棄後は、裁判所から通知される相続放棄申述受理通知書または、相続放棄申述受理証明書を取得して、負債を請求する債権者には、相続放棄したことを証明しましょう。
当事務所ではこの手続きを行うことも可能ですので心当たりのある方は早目に申し出ください。
遺産分割協議書
有効な遺言がない場合は、相続人全員で話し合いにより、それぞれ相続する財産を決めます。これを遺産分割協議といいます。その話し合いがまとまると、相続人全員(相続分のない方も含みます)で、遺産分割協議書という書類を作成します。
相続登記をする場合にも、遺産分割協議書を作成して名義変更をするケースがほとんどです。基本的には、遺産分割協議がまとまっていることを前提として、その内容に沿った形で遺産分割協議書を文書で作成し、相続人全員が署名・実印にて押印をし、印鑑証明書も一緒に綴じておきます。
上記のように、相続登記の場合、遺産分割協議がまとまっていることが前提となりますので、相続人のうちの誰かが納得しないため、遺産分割協議書に押印をしてくれない場合などは、その内容に沿った相続登記をすることができません。遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所へ遺産分割調停の申立をして、調停にて相続の内容を決めていくことになります。

遺言

遺言

遺言とは、自分が生涯をかけて築き守ってきた大切な財産を、自分が死亡して保持できなくなった時に、最も有効・有意義に活用してもらうためにする法的効力を持った意思表示です。

昔から、亡くなった方が遺言を残していなかったために、相続を巡り親族間でトラブルになることが少なくありません。今まで仲の良かった親族同士が、相続を巡って争いを起こすこと、これほど悲しいことはありません。

遺言を遺す目的は、上記のような悲劇を起こすことがないように、遺言者自らが自分の残す財産の配分方法(誰にどの遺産を相続させるか、あるいは、その相続割合などの配分のしかた)を決め、相続を巡る争いを将来に渡って防止しようとすることにあります。

遺言書の種類
  • 自筆証書遺言遺言者本人だけで作成。最も簡単な遺言書。一定のルールにとって作らないと不備により無効となる場合がある。ご自宅などで保管する場合が多く、紛失や、改ざんのリスクある。死後の検認が必要。
  • 公正証書遺言公証役場で公正証書として作成される遺言書。作成には遺言者以外に二人以上の証人が必要。公証役場で保管されるので安心。死後の検認が不要。

自筆証書遺言保管制度とは、遺言書の原本を法務局(遺言保管所)が保管する制度です。
前述した通り、自筆証書遺言は、公証人や公証役場を利用する公正証書遺言と比較して、手続きに伴う手間がかからず、手軽に作成可能であり自由度が高い点が特徴です。一方、遺言書の紛失や不当な改ざんが行われるリスクがあり、被相続人の意向を伝える上での確実性や遺言の正当性の問題が指摘されていました。自筆証書遺言保管制度は、このような自筆証書遺言のメリットである自由度を担保しつつ、自筆証書遺言に存在するリスクを軽減することを目的として創設された制度です。

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