農地転用

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農地転用

日本の農地法では、農地を守るため、勝手に農地を開発して農地以外に利用することを制限しています。
田や畑などの農地を農地以外の用地にしたいときは農地転用の許可を受けなくてはいけません。農地転用は、都道県知事又は、指定市町村の長の許可が必要になります。

農地転用では区画形質の変更を加えて住宅地や工業用地、道路、店舗などの用地に転換する場合や、区画形質に変更を加えなくても、駐車場や資材置き場などのように、農地を農地以外の状態にする場合も農地転用とみなされますので、注意が必要です。

農地転用の手続きをせずに造成してしまったりすると、行政庁から現状回復命令を受けたりといった事態になりかねません。農地は、農地に関する法律の規制や都市計画法の規制によって、その目的とする建物が建てられない地域がありますので、事前に調査することが大切です。

農地転用のポイント
  • すべての農地が転用許可の対象になりますすべての農地が転用許可の対象になります。登記地目が農地であればたとえ、耕作がされていない状態にあっても、農地として活用できる状態(農地性)である限り農地として扱われます。
    また、逆に登記地目が農地でなくても耕作の用に供されている。つまり、はたから見て畑や田んぼなどに見える土地なら農地とみなされ、転用には届出または許可が必要ということです。
    また逆に農地の取得をする場合にも、具体的な土地利用を伴わないもの(資産保有や投機を目的とするもの)での農地の取得は認められません。
  • 農地の売買について農地の売買契約や売買を原因とする所有権移転登記は、農地法に基づく農地転用の届出または許可が得られない間はすることができません。上記届出、許可が得られない間は、一般的には、農地法に基づく農地転用の届出または許可が得られることを条件として売買しますよという、条件付売買契約をするにとどまります。
    この場合、買主の地位を守るという考えから、売主の同意のもとで上記許可を条件とする所有権移転の仮登記をすることができます。

農地転用の種類

農地法 農地法 許可・届出を必要とする場合 市街化区域内 市街化区域外 農用地区域内
権利移動 3条 農地を農地として利用する目的で売買、贈与、賃貸などをする場合 3条許可 農業委員会の許可
農地転用 4条 農地を農地以外のものに転用(自己転用)する場合 4条届出 農業委員会への届出 4条許可
4ha以下は知事の許可

4haを超える場合は農林水産大臣の許可
原則許可不可
5条 農地を農地以外のものにする目的で売買、贈与、賃貸などをする場合 5条届出
農業委員会への届出
5条許可
4ha以下は知事の許可

4haを超える場合は農林水産大臣の許可
原則許可不可
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