開発設計

許可申請が可能かどうかから、設計プランご提案、許可申請まで

開発設計

開発許可・建築許可制度は、都市近郊における無秩序な市街化を防止するため、市街化を促進すべき市街化区域と市街化を抑制すべき市街化調整区域とに区分するとともに、区分した目的を担保するため、一定の基準を設けて都市計画法の許可により良質な宅地水準を確保する制度のことです。

宅地を分譲するために道路(開発道路)を築造したりする場合には開発許可、市街化調整区域において建築物を建築する場合には建築許可を受ける必要があります。都市計画法の規制により、地域によっては小規模な造成でも開発行為許可申請が必要な場合があります。

開発行為許可申請には開発行為許可申請以外に道路自費工事申請や水路占用許可申請といった手続きを伴う場合が多いですが、そのような手続きも一括して行ないます。宅地分譲や造成設計など、それぞれの土地の特徴を見極め、許可申請が可能かどうかから、設計プランご提案、許可申請まで、当事務所におまかせください。

市街化調整区域においての開発許可もしくは建築許可
都市計画法では市街化あるいは市街化をはかっていく「市街化区域」と市街化を抑制する「市街化調整区域」に区分されています。市街化区域はその用途地域に合った建物であれば基本的には建築が可能です。
(但し、敷地面積が1,000m2以上の土地で開発行為が行われるときは、開発許可を受ける必要があります。)
一方、市街化調整区域は、この市街化区域とは逆に建築等を抑制するためのものですから、一定の基準を満たした場合だけ建築可能という厳しい地域です。
したがって、市街化調整区域において建築物を建築する場合には、開発許可もしくは建築許可いずれかの許可が必要になります。
市街化調整区域では、店舗でも、喫茶店、レストラン等沿道サ-ビスや小規模で、その集落にとって必要な日常生活用物品販売店舗等の場合は、都市計画法や各都道府県条例 の制限内で許可を受けることができます。

市街化調整区域での、建築をお考えの方はお早めにご相談ください。
宅地造成等規制法に関する許可

この法律は、宅地造成に伴いがけ崩れや土砂の流出のおそれが著しい区域を「宅地造成工事規制区域」に指定し、この区域で行われる宅地造成工事について災害防止のために必要な規制を行い、生命及び財産の保護を図ることを目的としています。
宅地災害の恐れがある区域として知事や市が指定した宅地造成工事規制区域があります。この区域内で次のいずれかに該当する宅地造成をおこなう場合は、原則として知事や市の許可が必要です。

  • 切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるもの
  • 盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートルを超える崖を生ずることとなるもの
  • 切土と盛土とを同時にする場合における盛土で、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートル以下の崖を生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるもの
  • 前各号に該当しない切土又は盛土で、当該切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの

崖とは地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいいます。

工事完了の検査
工事が完了したときは、「宅地造成に関する工事の完了検査申請書」を各市町村に提出します。工事写真の撮影は重要ですのでしっかりと寸法等がわかる写真を撮っておきましょう。また、中間検査が必要な場合もありますので注意が必要です。検査の結果、工事が技術的基準に適合していれば、知事や市が検査済証を交付してくれます。
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